専業主夫になりたい
私の夫は私より先に定年になる。
「専業主夫になりたい。」
のだそうだ。いや、働いてほしい。
でも、まあそれもあり。
健康保険の任意継続の話は先日書いたが、配偶者の被扶養者になってしまえば保険料を払わなくてよい。
所得税の配偶者控除、配偶者特別控除も使えます。
妻が働いて夫が専業主夫でも同じように扶養控除ができますから。
配偶者特別控除を使うためには年間150万円未満であることが必要です。配偶者控除なら103万円未満。
例えば夫が3月31日に定年退職した時点で、1月から3月までのお給料が150万円未満なら、配偶者特別控除ができます。
配偶者イコール妻、ではありません。性別は関係ありません。
そして、夫の収入によりますが、夫は第3号被保険者となり、年金も払わなくてすみますし、妻の健康保険の被扶養者になれます。
しかしこの第3号被保険者は、夫が60歳未満である必要があります。
今日のポイント
妻が働き、夫が専業主夫になると
夫の年収が103万円未満なら妻の配偶者控除が使える。
150万円未満なら配偶者特別控除が使える。
夫の年収が130万円未満なら第3号被保険者になれるし、健康保険料も払わなくてよい。
健康保険と所得税では被扶養者になれる収入のボーダーラインが違うので、めちゃくちゃわかりにくいかも。
全部同じにすればいいのにねえ。
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