投資信託って相続してそのまま運用できるんだ
5月6日のセゾン投信セミナーを申込み、限定公開のYouTubeで見ていたら
とおっしゃるのを見て、そうなの?!と驚きました。
確かに、セゾン投信のHPには
投資信託を持っているお客さまに万が一のことがあった場合は、相続のお手続きをしていただくと自動的に現金になる訳ではなく、「投資信託という金融商品」のまま相続ができます。
相続された方は、今まで運用されてきた投資信託をそのまま受け継ぎ、長期間運用することができます。一から資産形成を始めるより、より大きな成果を生み出すことができると考えられます。
と書いてありました。
引き継ぐということは口座を新たにつくるのだろうか。また、解約して現金にするときに税金がかかるのだろうか。
よくわからないのでセゾン投信にメールでお問い合わせをしてみました。
質問1:相続人の口座はいつ作るの?
質問の翌日、お問い合わせ窓口よりお電話でお返事がありました。
質問1:相続人の口座はいつ作るの?については
- 私が亡くなったら、遺族よりセゾン投信に連絡をしてもらう。
- 代表相続人が決まったら、その方に口座を開いてもらって、移管の手続きを行う。
という回答。私の口座をそのまま名義変更というわけではないそうです。
投資信託は私の意志でやっているもの。
私が死んだら当然その意思は続けられないので、ストップ。
代表相続人の口座を作って引き継ぐ。そのあとその人が続けて投資していくのか、引き継がれたタイミングで解約なのかは、今度はその相続人の意思となる。
なるほど。投資信託は私の意思というのが、なんだか新鮮な感じ。そうだよね。
質問2:相続税はどうなるの?
質問2:相続税はどうなるの?については、
私の財産(土地、建物)と投資信託の評価額がすべて合算され、相続税が決まり、支払うことになる。
あとは、引き継いだ相続人が運用したければすればいいし、売りたければ、相続人の意志で売り、利益が出れば利益に応じた税金を払えばそれでよいとのこと。
ちなみに有価証券の評価額は死んだ日の基準価額ということでした。
息子がずっとずっと引き継いで投資をしてくれたらいいな。
私はいつか、運用しつつ定額か定率で取り崩していくと思うけど、残りはそのまま子や孫に引き継いでいけたら、と思うとなんだか夢がありますね。
これは、おばあちゃんから引き継いだ投信なんだよ、と言いながら孫にお金の教育なんかしてくれると嬉しい。