もうすぐ3月、年度末ですね。
転職等でお仕事を辞める方もいらっしゃるかもしれませんね。
一般的に、仕事を辞める時っていつがいいのか、健康保険の担当をしていた経験からお話しします。
月末に辞める
例えば、今年は3月29日が金曜日で30日が土曜日、31日が日曜日のため、土日は会社が休みだから、キリよく29日退職としたくなりますが、できるなら31日に退職したいと交渉しで下さい。
なぜか?
29日、つまり月末前に辞めてしまったら、3月分の年金や健康保険料はもう職場では取りません。
月の末日まで在籍していないと保険料は取らないからです。
取られないからラッキー?
いえいえ、取られないということは、その月は払われていないということ。
再就職が4月以降の場合、3月分は1月払わないことになってしまいます。
3月30日から就職日まで無保険になって、病院にかかると医療費を10割払わないといけません。
(保険証がある方は一般的に3割だけ払っています。)
退職した日の翌日が資格喪失日となります
3月29日退職だと、資格喪失日は3月30日となり、年金未納になってしまいます。
しかし3月分の掛金を払わず、3月29日までは病院にかかれると思えば、得な気持ちにもなります。
しかし退職後無保険状態になるので、国民健康保険に入りますよね。
ご自身で国民年金と国民健康保険料を払うことになります。
ご存知かと思いますが、社会保険料(年金や健康保険料等)は、会社と折半しているので、どうせなら月末まで在籍し、会社に半分持ってもらったまま辞めましょう。
どうしても3月29日退職というなら
会社の任意継続組合員の手続きで健康保険は1月つなぐことができます
ただし、年金は国民年金に入らないと1月空白になってしまいます。
年金は市町村役場で手続きしてくださいね。
その際、専業主婦の奥様の年金も払わないと、奥様も1月空白になってしまいます。
奥様の年金は忘れがちなので注意してくださいね。
月末で退職であれば、奥様の年金も3月末までは第3号被保険者として扱われるため、3月まで年金は払わなくても大丈夫です。
【追記】
知り合いの国家公務員の方が10月31日で辞めると辞職届を出されたとか。
もったいない!!
11月1日に辞めればボーナスが満額ではないものの、もらえるのに!
そう、辞める時はボーナスの基準日もきちんと調べたほうがいいです。
ちなみに国家公務員は、12月10日が冬のボーナスですが、12月1日が基準日ですので、12月1日に辞めれば満額のボーナスがもらえます。
夏のボーナスは6月1日が基準日で、5月1日以降の退職日であれば、ボーナスが満額ではないですがもらえます。4月30日で辞めると全くもらえないのでこの違いは大きい。
ぜひ皆さんも辞めたいと思ったときは就業規則を確認し、いつまでいればボーナスがもらえるのか、調べたほうがよいと思いました。